【千葉市美浜区・相続手続き・Kさん】介護施設に入居した場合の自宅(土地・建物)の相続時の扱い
千葉市にお住まいのKさんより、相続時についてのご質問です。
Kさんより、もしも介護施設(老人ホーム)に入居しているお母様が亡くなった時(自宅に戻らずに)は、お母様の死後の相続時に、自宅(土地・建物)は居住用宅地となるのですかというご質問をいただきました。(お父様は既に他界しています)
介護施設にに入居した後、自宅に戻ることなく亡くなった被相続人の自宅が居住用宅地として扱われるには、次の4つの要件をみたさなければなりません。
①身体または精神上の理由により介護を受ける必要性があって介護施設に入所したと認められること。
②いつ帰ってきても生活が出来るように建物が維持管理されていること。
③介護施設に入所後、自宅建物を他人の居住の用やその他の用に供したことがないこと。
④介護施設に入所のために、被相続人またはその親族が介護施設の所有権を所得したり、あるいは終身利用権を取得していないこと
今回のご相談では、お母様は介護施設(老人ホーム)の終身利用権を取得されていますので、④の要件をみたしていないことになり、自宅を居住用宅地とすることはできません。
実は、平成25年まででしたら上記の回答をしていたのですが、今回のご相談は居住用宅地に該当します。理由は下記、平成25年度の税制改正に伴って次のような要件を満たしていれば居住用宅地として扱う事ができるようになりました。
①被相続人に介護が必要であるための入所であること
②自宅が貸付け等の用途に供されたことがないこと
