【Cさん・印西市・相続手続き】亡くなった主人の姉と疎遠な関係での、相続が発生した事例
ご主人がが亡くなり、相続のご相談にいらしたCさんのご相談です。
お話を伺うと、亡くなったご主人は遺言書等もとくに残しておらず、生前にCさんに財産は全て貰うようにと仰っていたそうです。。。お子さんはいらっしゃらず、相続人としては、Cさんとご主人の姉であるBさんの2人です。
ただし、Bさんとは疎遠な上に遠方に住んでいて、ご主人のお葬式では少し話しましたが、長年連絡を取ってなかった関係です。相続財産は、ご主人名義の土地・建物のみでCさんが一人で住んでいます。
葬儀が終了してからBさんにも土地・建物について権利があると人づてに聞き、遺言書はありませんが、主人は全ての財産を、私が貰うようにと言っていました。Cさんはこのまま住み続けたいのですが、Bさんともめたくない。どうすれば良いのかとの内容でした。
当事務所より、次のご提案とケーススタディを説明致しました。(法律上の相続分としてはCさんが3/4、ご主人のお姉さまのBさんが1/4。Bさんも今回の土地・建物について一部権利があります)
ご解決の提案
①Bさんと話し合い、全ての財産をCさんが貰うことを了承してもらう
②相続する不動産価格を算定し、Bさんにその価格の1/4の金銭を払う
③土地・建物を売却し、お金に変えてその金銭をCさんとBさんで分け、Cさんが引っ越しをする
④法定相続分通りに不動産の名義を移す
上記の解決ケースが考えられるので、Cさんの現在の状況と将来的な事も含めご説明致しました。結果から言うとCさんは②を選択されました。
将来的な観点からみると、④は売却時や相続時に更に複雑化するケースが考えられ、①~③においても、遺産分割はどのように分けても構いませんが、あまりにも偏った分け方で、相続人間で不公平感がでると、これもトラブルの元となります。
②を選ばれたCさんですが、「不動産価格をどのように算定したらいいのか?」「Bさんとどのように話をすればいいのか?」という疑問がありましたので、その部分についてもご説明させて頂きました。
その後、当事務所よりBさんに直接説明させて頂きました。Bさんも専門家が入ることで安心され、Cさんに対してもきちんと分けてくれたということに大変感謝されていました。
今回のケースでは、もし亡くなったご主人が遺言書を作成していればというケースです。お子様のいなかったCさんのような家族構成の場合、ご主人のご兄弟にも相続権が発生します、無用なトラブルを回避するには、生前での対策(遺言書等)を検討することをお勧め致します。
