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そんな相続手続きを、あなたは自分でやりますか?

親族を亡くされ、お通夜、葬儀、各種法要と、お忙しいお時間を過ごされたかと思います。誠にお疲れ様でございました。

しかし残念ながらこれで終わりではありません。これから、故人の死亡に伴う相続手続きが待っています。

相続の手続きは、法律に基づいて行う必要があるためとても難しく、しかもやらないといけないことが膨大にあります。
とても時間がかかりますし、何より失敗は許されません。

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戸籍収集(相続関係調査)
戸籍収集(相続関係調査)

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相続人が誰であるのかを特定するために、戸籍書類を取得します。亡くなった方の出生から死亡まですべての戸籍書類、相続人全員の戸籍書類を取得します。亡くなった方に子がおらず兄弟や甥・姪が相続人である場合は、亡くなった本人のみならず、両親についても出生から死亡まですべての戸籍書類に加えて祖父母の戸籍書類も必要です。
なお、戸籍書類は本籍地のある市区町村の役所でしか取得できません。住んでいた市区町村の役所ですべて取得できるとは限りませんので注意が必要です。

戸籍収集(相続関係調査)

相続人が誰であるのかを特定するために、戸籍書類を取得します。亡くなった方の出生から死亡まですべての戸籍書類、相続人全員の戸籍書類を取得します。亡くなった方に子がおらず兄弟や甥・姪が相続人である場合は、亡くなった本人のみならず、両親についても出生から死亡まですべての戸籍書類に加えて祖父母の戸籍書類も必要です。
なお、戸籍書類は本籍地のある市区町村の役所でしか取得できません。住んでいた市区町村の役所ですべて取得できるとは限りませんので注意が必要です。

相続財産調査

戸籍書類がある程度取得できたら、次は相続財産調査です。不動産については、法務局で登記名義などの権利関係を確認した上で市区町村役場で固定資産評価額の調査が必要です。
預貯金や証券口座については、金融機関で残高証明書を発行してもらう場合もあります。

相続財産調査

相続財産調査

戸籍書類がある程度取得できたら、次は相続財産調査です。不動産については、法務局で登記名義などの権利関係を確認した上で市区町村役場で固定資産評価額の調査が必要です。
預貯金や証券口座については、金融機関で残高証明書を発行してもらう場合もあります。

相続財産調査
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成

戸籍収集(相続関係調査)と相続財産調査が完了したら、相続財産をどのように分けるか話し合いを行い、相続財産の分け方(遺産分割方法)を決定します。
遺産分割には相続人全員の同意が必要なので、誰か1人でも反対する相続人がいる場合は、遺産分割協議は成立しませんので注意が必要です。
遺産分割の話がまとまりましたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、不動産名義変更、預貯金口座の解約、証券口座や保険口座の名義変更など各種手続きに使用します。手続きを行うためには相続人全員の実印による捺印が必要ですし、印鑑証明書の原本も添付する必要があります。

遺産分割協議書作成

戸籍収集(相続関係調査)と相続財産調査が完了したら、相続財産をどのように分けるか話し合いを行い、相続財産の分け方(遺産分割方法)を決定します
遺産分割には相続人全員の同意が必要なので、誰か1人でも反対する相続人がいる場合は、遺産分割協議は成立しませんので注意が必要です。
遺産分割の話がまとまりましたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、不動産名義変更、預貯金口座の解約、証券口座や保険口座の名義変更など各種手続きに使用します。手続きを行うためには相続人全員の実印による捺印が必要ですし、印鑑証明書の原本も添付する必要があります。

不動産相続登記

不動産相続登記

法務局にて不動産の相続による名義変更(所有権移転)登記申請を行います。不動産登記は不動産の存在する場所の管轄の法務局で行う必要がありますので、不動産が各地に点在している場合は、法務局ごとに何度も登記申請を行う必要があります。
なお法務局における登記申請は法律手続きになります。ミスがあれば何度でも呼び出されて補正を求められたり、場合によっては申請自体却下されることもあります。

不動産相続登記

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なお法務局における登記申請は法律手続きになります。ミスがあれば何度でも呼び出されて補正を求められたり、場合によっては申請自体却下されることもあります。

不動産相続登記
預貯金口座解約
預貯金口座解約

預貯金口座解約

金融機関にて預貯金口座の解約手続きを行います。
金融機関の相続手続きは窓口に相談に行っても2~3時間待たされることが多いです。このように時間がかかる上に、金融機関ごとに手続きを行う書式が違いますし、書類が受理されてからも手続き完了まで1カ月程度待たされることもあります。

預貯金口座解約

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証券口座名義変更

証券口座名義変更

証券会社にて口座の名義変更手続きを行います。
相続にあたり株式や投資信託の売却を考えているとしても、故人名義のままだと売却はできません。一度相続人へ名義変更した上で、その上で売却するというステップを踏む必要があります。
なお、証券口座にある財産を名義変更する場合は、他の証券会社の口座に移すことができません。相続人が同じ証券会社に口座を持っていればその口座に財産を移すことができますが、そうではない場合は新たに証券会社に口座を開設する必要があります。

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なお、証券口座にある財産を名義変更する場合は、他の証券会社の口座に移すことができません。相続人が同じ証券会社に口座を持っていればその口座に財産を移すことができますが、そうではない場合は新たに証券会社に口座を開設する必要があります。

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死亡保険金請求、保険契約の名義変更
死亡保険金請求、保険契約の名義変更

死亡保険金請求、保険契約の名義変更

死亡保険金、入院保険金などを保険会社に請求します。
死亡保険金の請求には死亡診断書や戸籍書類、入院給付金の請求には入院した病院の証明書が必要です。

死亡保険金請求、
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相続税申告

相続税申告

相続財産額が、基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要です。
相続税申告は故人が住んでいた場所の管轄の税務署に対して行います。相続税申告にあたっては、戸籍書類・遺産分割協議書に加えて、故人のありとあらゆる財産についての資料や情報を税務署に申告する必要があります。
相続財産の中でも土地については、原則的に申告する本人が土地の価額を計算する必要があり、とてもハードルが高い手続きといえます。
なお、申告内容に疑義があると、後日税務署が税務調査を行います。その際に申告ミスや申告漏れがあると追徴課税を求めれることもあり、注意が必要です。

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相続財産額が、基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要です。
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相続財産の中でも土地については、原則的に申告する本人が土地の価額を計算する必要があり、とてもハードルが高い手続きといえます。
なお、申告内容に疑義があると、後日税務署が税務調査を行います。その際に申告ミスや申告漏れがあると追徴課税を求めれることもあり、注意が必要です。

相続税申告
不動産売却
不動産売却

不動産売却

不動産を相続したものの、自分は他に家を持っているからその不動産を使う予定はない、ということはよくあります。
そのような場合、不動産の売却を検討する場合もあるかと思います。
不動産の売却には、まずは不動産会社と媒介契約を結び不動産市場に売りに出してもらう必要があります。その中で買い手がついて金額や条件が折り合えば、無事に売買成立です。
しかし、不動産売却は不動産を買うことよりも大変です。土地や戸建ての売却の場合は測量が必要になることもありますし、住宅ローンの担保が残っていて売却前に担保の抹消手続きが必要になることもあります。また家の売却時には中を空にする必要がありますので、事前に遺品整理業者などに依頼して家財道具などを整理してもらいます。

不動産売却

不動産を相続したものの、自分は他に家を持っているからその不動産を使う予定はない、ということはよくあります。
そのような場合、不動産の売却を検討する場合もあるかと思います。
不動産の売却には、まずは不動産会社と媒介契約を結び不動産市場に売りに出してもらう必要があります。その中で買い手がついて金額や条件が折り合えば、無事に売買成立です。
しかし、不動産売却は不動産を買うことよりも大変です。土地や戸建ての売却の場合は測量が必要になることもありますし、住宅ローンの担保が残っていて売却前に担保の抹消手続きが必要になることもあります。また家の売却時には中を空にする必要がありますので、事前に遺品整理業者などに依頼して家財道具などを整理してもらいます。

相続手続きは人生の中で、そう何度も経験するものではないので

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 法律や税金の知識は何もないけど、自分でできるのだろうか?

 難しい手続きだと思うので、失敗して大変なことにならないか不安

 仕事が忙しくて、手続きのために役所や銀行に行く時間がない

 何から手を付けたら良いかも分からない

 遺産をどのように分けたらよいのか、よくわからない

 法律や税金の知識は何もないけど、自分でできるのだろうか?

 難しい手続きだと思うので、失敗して大変なことにならないか不安

 仕事が忙しくて、手続きのために役所や銀行に行く時間がない

 何から手を付けたら良いかも分からない

 遺産をどのように分けたらよいのか、よくわからない

など、いろいろな不安を抱えていらっしゃるかと思います。

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ご相談の流れ

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01.お問い合せ

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まずは、お電話かメールでお悩みをお聞かせください。
TEL:0120-979-250
受付時間:平日9:00~19:00(土日も相談可/要事前予約)
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02.無料相談(面談)

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お電話でお聞きした内容を元に、改めて詳細をお伺いいたします。この時点までは、料金は一切かかりませんので安心してご相談ください。

03ご提案

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相談内容と調査結果をもとに、解決方法のご提案、事前に手続きに要する期間・料金の説明をさせていただきます。

04ご契約・手続きの開始

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ご提案やお見積もりにご納得いただけましたら正式にご契約、手続き開始となります。手続き完了後も、相談はいつでも無料で対応しますのでご安心ください。

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相続手続きは丸ごとお任せ!あんしん相続

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他の大変な手続きは“相続の専門家集団”ひまわり司法書士法人が引き受けます!

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①戸籍収集(相続関係調査)

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②相続財産調査

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③遺産分割協議書作成

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④不動産相続登記

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⑤預貯金口座解約

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⑥証券口座名義変更

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⑦死亡保険金請求、保険契約の名義変更

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⑧相続税申告※1

⑧相続税申告

⑨不動産売却※2

⑨不動産売却

※1 提携の税理士が行います。
※2 提携の不動産会社が行います。

これらの大変な手続きは
“相続の専門家集団”ひまわり司法書士法人が引き受けます!

相続人の皆様は印鑑証明書だけご用意ください。
他はすべて引き受けますので、後は報告や連絡を
待っていただければOKです!

①戸籍収集(相続関係調査)

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②相続財産調査

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④不動産相続登記

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⑤預貯金口座解約

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⑥証券口座名義変更

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⑦死亡保険金請求、保険契約の名義変更

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 + 事例紹介 + 

Case 1

相続人が遠方居住、高齢でなかなか手続きを進められなかった田中家(仮名)

田中様(仮名) 50代男性

田中様(仮名) 50代男性

山梨県在住の田中様の事例です。
千葉県の実家で暮らす父が亡くなったのですが、長男は山梨県在住、妹は神奈川県在住です。相続人である母は父が住んでいた実家で生活されています。2人の子どもは遠方で生活、母も85才を超え高齢ですのでとても手続きを自分たちで進められる状況にはありませんでした。 さらに、父は土地をいくつも所有していたため不動産の調査も大変です。
そのため、相続手続き丸ごとおまかせサービス“あんしん相続”をご利用いただき、スムーズに相続手続きをすべて終えることができました。 また、提携税理士による相続税申告も同時並行で進みましたので、手続きから税務申告・納税までスムーズに完了させることができました。

相続財産内訳(手続き前)※概要です

  • 預貯金
  • A 銀行:3,250万円(普通預金、定期預金)
  • B 銀行:2,105万円(普通預金、定期預金)
  • C 銀行:723万円(普通預金)
  • D 信用金庫 : 650万円(定期預金)
  • 不動産
  • 自宅土地
  • 自宅建物
  • 畑土地 複数
  • 保険
  • 火災保険共済
▶

相続財産内訳(手続き後)

  • 預貯金
  • 母⇒約2分の1
  • 子2人⇒約4分の1ずつ
  • 不動産
  • 自宅土地、自宅建物⇒母
  • 畑土地 複数⇒長男
  • 保険
  • 火災保険共済⇒母

Case 2

金融資産が複雑であった鈴木家(仮名)

鈴木様(仮名) 60代男性

鈴木様(仮名) 60代男性

鈴木様の事例です。
母が亡くなったのですが、母は父が亡くなった際に相続した金融資産を多くお持ちでした。相続人鈴木様と弟の2人です。 遺産の調査をしたところ複数の預貯金口座が見つかりく、自分たちで相続するのは大変だと判断した鈴木様は、相続手続き丸ごとおまかせサービス“あんしん相続”をご利用いただき、スムーズに相続手続きをすべて終えることができました。 また、提携税理士による相続税申告も同時並行で進みましたので、手続きから税務申告・納税までスムーズに完了させることができました。

相続財産内訳(手続き前)※概要です

  • 預貯金
  • A 銀行 : 2,186 万円(普通預金、定期預金)
  • B 銀行 : 1,630 万円(普通預金、定期預金、外貨預金)
  • C 銀行 : 750 万円(普通預金)
  • D 銀行 : 340 万円(普通預金)
  • E 銀行 : 150 万円(定期預金)
  • F 銀行 : 150 万円(定期預金)
  • G 信用金庫 : 1,101 万円(普通預金、定期預金)
  • 不動産
  • 土地(東京都、貸家の敷地)
  • 土地(埼玉県、空き地)
  • 金融資産
  • 国内株式12銘柄
  • 外国株式4銘柄
  • 国債5回分
  • 国内投資信託1銘柄
  • 外国投資信託4銘柄
  • 保険
  • A 保険会社 : 年金保険
  • B 保険会社 : 生命保険、医療保険
  • C 保険会社 : 火災保険共済
▶

相続財産内訳(手続き後)

  • 預貯金
  • 子2人⇒約2分の1ずつ
  • 不動産
  • 土地(東京都、貸家の敷地)⇒弟
  • 土地(埼玉県、空き地)⇒兄
  • 金融資産
  • 国内株式12銘柄⇒弟
  • 外国株式4銘柄⇒弟
  • 国債5回分⇒兄
  • 国内投資信託1銘柄⇒兄
  • 外国投資信託4銘柄⇒弟
  • 保険
  • A 保険会社 : 年金保険⇒子2人 約2分の1ずつ
  • B 保険会社 : 生命保険⇒弟(受取人)
  • B 保険会社 : 医療保険⇒子2人 約2分の1ずつ
  • C 保険会社 : 火災保険共済⇒弟

Case 3

疎遠の叔母の相続人が自分1 人であった奥野家(仮名)

奥野様(仮名) 60代女性

奥野様(仮名) 60代女性

千葉県で暮らす奥野様の事例です。
奥野様には奈良県にお住いの高齢の叔母がいました。幼少期に何度か会ったことはありますが、それ以来疎遠となり、ここ数十年は一度も会っていません。 2カ月前に奈良県の親族より叔母が亡くなったとの連絡を受けました。葬儀は遠方のため出席できませんでした。
叔母は奥野様の母の妹になります。2人には兄(奥野様の伯父)もいたのですが、20代のころに独身のまま病気で亡くなっています。伯父には子はおらず、叔母も独身で子がいませんでした、そのため本来であれば奥野様の母が叔母の相続人になるはずでしたが、母は3年前に亡くなっています。 奥野様ご自身は一人っ子であるため、叔母とは疎遠ではありますが、唯一の相続人という関係になります。ですが関係性も遠く、場所も遠方であるため自分で手続きをするのは無理と判断し相続手続き丸ごとおまかせサービス“あんしん相続”を利用されました。
子がいない方の相続は、取得する戸籍の通数が多く大変となりますが、相続手続き丸ごとおまかせサービスを利用したことでほぼ全て司法書士に任せることができ、スムーズに手続きを完了させることができました。

相続財産内訳(手続き前)※概要です

  • 預貯金
  • A 銀行 : 420 万円(普通預金)
  • B 銀行 : 150 万円(定期預金)
▶

相続財産内訳(手続き後)

  • 預貯金
  • 全て奥野様へ

 + 事例紹介 + 

Case 1

相続人が遠方居住、高齢でなかなか
手続きを進められなかった田中家(仮名)

田中様(仮名) 50代男性

田中様(仮名) 50代男性

山梨県在住の田中様の事例です。
千葉県の実家で暮らす父が亡くなったのですが、長男は山梨県在住、妹は神奈川県在住です。相続人である母は父が住んでいた実家で生活されています。2人の子どもは遠方で生活、母も85才を超え高齢ですのでとても手続きを自分たちで進められる状況にはありませんでした。 さらに、父は土地をいくつも所有していたため不動産の調査も大変です。
そのため、相続手続き丸ごとおまかせサービス“あんしん相続”をご利用いただき、スムーズに相続手続きをすべて終えることができました。 また、提携税理士による相続税申告も同時並行で進みましたので、手続きから税務申告・納税までスムーズに完了させることができました。

相続財産内訳(手続き前)※概要です

  • 預貯金
  • A 銀行:3,250万円(普通預金、定期預金)
  • B 銀行:2,105万円(普通預金、定期預金)
  • C 銀行:723万円(普通預金)
  • D 信用金庫 : 650万円(定期預金)
  • 不動産
  • 自宅土地
  • 自宅建物
  • 畑土地 複数
  • 保険
  • 火災保険共済
▼

相続財産内訳(手続き後)

  • 預貯金
  • 母⇒約2分の1
  • 子2人⇒約4分の1ずつ
  • 不動産
  • 自宅土地、自宅建物⇒母
  • 畑土地 複数⇒長男
  • 保険
  • 火災保険共済⇒母

Case 2

金融資産が複雑であった
鈴木家(仮名)

鈴木様(仮名) 60代男性

鈴木様(仮名) 60代男性

鈴木様の事例です。
母が亡くなったのですが、母は父が亡くなった際に相続した金融資産を多くお持ちでした。相続人鈴木様と弟の2人です。 遺産の調査をしたところ複数の預貯金口座が見つかりく、自分たちで相続するのは大変だと判断した鈴木様は、相続手続き丸ごとおまかせサービス“あんしん相続”をご利用いただき、スムーズに相続手続きをすべて終えることができました。 また、提携税理士による相続税申告も同時並行で進みましたので、手続きから税務申告・納税までスムーズに完了させることができました。

相続財産内訳(手続き前)※概要です

  • 預貯金
  • A 銀行 : 2,186 万円(普通預金、定期預金)
  • B 銀行 : 1,630 万円(普通預金、定期預金、外貨預金)
  • C 銀行 : 750 万円(普通預金)
  • D 銀行 : 340 万円(普通預金)
  • E 銀行 : 150 万円(定期預金)
  • F 銀行 : 150 万円(定期預金)
  • G 信用金庫 : 1,101 万円(普通預金、定期預金)
  • 不動産
  • 土地(東京都、貸家の敷地)
  • 土地(埼玉県、空き地)
  • 金融資産
  • 国内株式12銘柄
  • 外国株式4銘柄
  • 国債5回分
  • 国内投資信託1銘柄
  • 外国投資信託4銘柄
  • 保険
  • A 保険会社 : 年金保険
  • B 保険会社 : 生命保険、医療保険
  • C 保険会社 : 火災保険共済
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相続財産内訳(手続き後)

  • 預貯金
  • 子2人⇒約2分の1ずつ
  • 不動産
  • 土地(東京都、貸家の敷地)⇒弟
  • 土地(埼玉県、空き地)⇒兄
  • 金融資産
  • 国内株式12銘柄⇒弟
  • 外国株式4銘柄⇒弟
  • 国債5回分⇒兄
  • 国内投資信託1銘柄⇒兄
  • 外国投資信託4銘柄⇒弟
  • 保険
  • A 保険会社 : 年金保険⇒子2人 約2分の1ずつ
  • B 保険会社 : 生命保険⇒弟(受取人)
  • B 保険会社 : 医療保険⇒子2人 約2分の1ずつ
  • C 保険会社 : 火災保険共済⇒弟

Case 3

疎遠の叔母の相続人が
自分1人であった奥野家(仮名)

奥野様(仮名) 60代女性

奥野様(仮名) 60代女性

千葉県で暮らす奥野様の事例です。
奥野様には奈良県にお住いの高齢の叔母がいました。幼少期に何度か会ったことはありますが、それ以来疎遠となり、ここ数十年は一度も会っていません。 2カ月前に奈良県の親族より叔母が亡くなったとの連絡を受けました。 葬儀は遠方のため出席できませんでした。
叔母は奥野様の母の妹になります。2人には兄(奥野様の伯父)もいたのですが、20代のころに独身のまま病気で亡くなっています。伯父には子はおらず、叔母も独身で子がいませんでした、そのため本来であれば奥野様の母が叔母の相続人になるはずでしたが、母は3年前に亡くなっています。 奥野様ご自身は一人っ子であるため、叔母とは疎遠ではありますが、唯一の相続人という関係になります。ですが関係性も遠く、場所も遠方であるため自分で手続きをするのは無理と判断し相続手続き丸ごとおまかせサービス“あんしん相続”を利用されました。
子がいない方の相続は、取得する戸籍の通数が多く大変となりますが、相続手続き丸ごとおまかせサービスを利用したことでほぼ全て司法書士に任せることができ、スムーズに手続きを完了させることができました。

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他の大変な手続きは“相続の専門家集団”ひまわり司法書士法人が引き受けます!

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¥298,000(税込¥327,800)〜 相続財産価額の1.2%(税込1.32%)

※戸籍書類発行手数料、登録免許税などの実費が別途発生します。

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お電話でお聞きした内容を元に、改めて詳細をお伺いいたします。この時点までは、料金は一切かかりませんので安心してご相談ください。

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 + 相続手続きには期限があります + 

相続の手続きには、その種類によってそれぞれ期限が設けられています。期限を過ぎてしまいますと、延滞税の納付が必要になったり、過料が課されるため注意が必要です。

 + 相続税申告・相続税納税 + 

相続税の申告と相続税の納税は、故人が亡くなったことを知ってから10か月以内に行う必要があります。
10か月と聞くとかなり時間があるように聞こえますが、相続の手続きは戸籍収集、相続財産調査、遺産分割の話し合いなど、時間のかかる手続きをいくつも経る必要があります。あっという間に10か月は経過してしまいますので、あまり悠長に構えていると危険です。
もちろん早めに動き出すのに越したことはありませんが、故人の四十五日が過ぎたあたりから動き始めるのが一般的です。
なお10か月を過ぎてしまうと、小規模宅地等の特例が使えずに減税されない、延滞税や過少申告加算税・無申告加算税・重加算税などを課される可能性があり、注意が必要です。

 + 不動産名義変更(不動産相続登記) + 

令和6年4月1日から相続に伴う不動産名義変更(不動産相続登記)が義務化されます。相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料の対象となってしまうため、注意が必要です。
なお、不動産は相続登記をしないと売却できない、土地活用(アパート、駐車場など)ができない等のデメリットが生じてしまいます。
また、不動産が相続登記未了のまま放置しておくと相続人が認知症になり、遺産分割の話し合いができなくなってしまった、結果として相続登記ができない、というリスクが高くなります。

このように相続手続きには期限があるものもありますので、
相続の手続きをこれから行う必要のある方は
早めにご相談いただくことをおすすめします。

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不動産名義変更
(不動産相続登記)

令和6年4月1日から相続に伴う不動産名義変更(不動産相続登記)が義務化されます。相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料の対象となってしまうため、注意が必要です。
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お客様の声 お客様の声

お客様の声

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【Aさん・印西市・相続手続き】画像クリックで拡大

【 Aさん・印西市・相続手続き 】

まったくの素人なので相続をどのようにしていいか、わかりませんでしたが安心して、お任せすることが出来ました(途中の連絡もあったので)自宅に来ていただき、わかりやすい説明で安心できました。まずは、TELをして無料相談。わからない事は聞いて解決すること。対応が良かったのですごく安心して、おまかせすることができました。ありがとうございました。

【Bさん・千葉市・相続手続き】画像クリックで拡大

【 Bさん・千葉市・相続手続き 】

相談する事で手順良く進めていける様になり時間を無駄なく使える事ができました。相続手続きに関して書類を見て頂いたことで専門家の方の意見は非常に有効でした。 ミスなく準備出来助かりました。頭の整理をする為にも専門的な事は、とても難しいので必要に応じて少しでも聞いてみるのがいいと思います。

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【 Eさん・千葉市・相続手続き 】

急遽、夫が亡くなり、相続のいろいろ全く想像のつかない程、無縁でわからないことだらけで途方に暮れていたので、まず専門の方の話を聞きたかったけれど、どうやって探すか迷っていました。費用や手続きも全く分からず困っておりました。不安はもちろん解消されましたし、これからかかる費用ですら心配だったところ相談料が無料とのことだったので、それが何より安心できましたし、とても丁寧な対応をしていただいたので有難かったです。あれこれ一人で悩むより、やっぱり「餅屋は餅屋」で専門の方に聞くのが一番だと心から思いました。

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 千葉県千葉市中央区中央三丁目2番2号八田ビル8F
 (京成千葉中央駅徒歩5分、JR千葉駅徒歩10分)
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フリーダイヤル 0120-979-250

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